遺品整理はいつから始めるべき?四十九日前にやってもいいの?

query_builder 2022/11/22
コラム
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身近な人が亡くなることは、大変寂しいことです。

気持ちの上での整理もつけなければいけません。


しかし、現実的な問題もやってきます。

それが故人の遺品整理です。


遺品整理も寂しい部分がありますが、いったいいつから始めるべきなのでしょうか。


本記事では、遺品整理を始める目安について、四十九日というひとつの境目を例にとって解説していきます。



遺品整理をする時期に決まりはある?

遺品整理は、故人の荷物を整理することです。

いつから整理しなければいけないという決まりはありません。


ただし、故人やご遺族の状況に応じて、いつからやるべきか条件が生まれてきます。


たとえば住んでいる場所の問題があるでしょう。

賃貸なら早めに遺品整理をして解約手続きをしないと家賃がかかり続けてしまいます。


さらに相続税の問題も出てきます。

納税に関する部分となるため、ある程度の目安を立てていかなければいけません。



一般的な遺品整理をするタイミング

遺品整理を始める時期は、一般的にいくつかのタイミングにわかれます。

どのような理由で遺品整理のタイミングとしてふさわしいのか、それぞれ解説します。


四十九日後

四十九日は、故人が亡くなり49日経つまでの期間です。


仏教的な考えが背景にあり、49日目が極楽浄土にはいれるかを決める日とされています。

そこで、故人を送り出す日として法要が行われてきました。


現実的には、故人が亡くなり一区切りのタイミングとして認識されています。

法要ということで、親族や友人が集まれるタイミングにもなるでしょう。


遺品整理をするタイミングとしても、親族や友人と話し合いができる時期です。


遺族であっても、遺品を勝手に処分して揉めるケースはあとを絶ちません。

四十九日の法要後なら遺品整理をしても理解が得られやすくなります。


諸手続きの後

故人が亡くなった後、さまざまな手続きをしなければいけません。


銀行口座から始まり、住んでいた部屋の家賃や水道、ガス、電気の支払いなども出てきます。

年金やクレジットカードまで手続きはいろいろあるものです。


諸手続きが終わった後のタイミングは、急いでやらなければいけないことも終わり、遺品整理がしやすくなるでしょう。


荷物を片付けるだけではなく、部屋の契約解除など遺品整理後の手続きも出てくるため、諸手続きに合わせて計画することが大切です。


葬儀後すぐ

気持ちの整理の面では、葬儀後すぐに着手する方法があります。


荷物が残っているだけで、どこかに故人がいるのではないかと整理がつかないことはよくあることです。

早期に遺品整理できれば、自分達の生活や気持ちに区切りをつけられます。


賃貸の場合、葬儀後に遺品整理ができれば、家賃などの負担も軽減できるでしょう。


遠方の友人が葬儀で集まるタイミングに合わせることもできます。

手伝ってもらえれば、皆で故人をしのびながら気持ちの整理もできるものです。


問題はかなり忙しい時間の中で遺品整理をしなければいけないことです。


葬儀後のタイミングは、ある程度の見通しがついているときや整理する荷物が少ないときに向いています。


相続税の発生前

相続税は非常に大きな影響を与えます。


相続税法第21条の18に、相続の開始があったことを知った翌日から10か月以内に届け出をしなければいけないとされています。


これが期限となるため、それまでに遺品整理をして相続税の対象となるものを整理すべきです。


特に残された財産が非課税額を超えていた場合、申告書を作成して提出しなければいけません。

できない場合にはペナルティが発生するため、遺品整理の大事なタイミングです。



四十九日前にやっても問題ないの?

四十九日とは、故人が旅立つ意味がある一方、残されたご遺族が気持ちを切り替えるタイミングでもあります。


法律上、四十九日になにか決まりがあるわけではありません。

もっとロジカルにとらえれば、四十九日は日本人の宗教的な習慣です。


四十九日を待たずに遺品整理をしても問題はありません。

早く整理ができたほうが、その後の行動に制限がかかりにくくなります。


家賃などの支払いの問題もあるでしょう。

遺品整理をして早期に退去することも、経済的な影響を軽減する大事なことです。


四十九日の前に遺品整理をするなら、どのようなものがあったか、明確にしておくと揉め事になりにくくなります。

大事なことは、勝手に処分せず、理解が得られる状況を作っておくことです。



早めに遺品整理をするメリット

早めに遺品整理をすると、生活にさまざまなメリットが生まれてきます。

あとになると負担が増えてくる部分も出てきます。早めに遺品整理をするメリットを3つ解説します。


四十九日の法要で形見分けができる

四十九日の法要は、親戚や友人が集まるタイミングです。

この時点までに遺品整理を終えておけば、一緒に整理はできなくても、形見分けは行えます。

大事な親戚や友人とともに故人をしのぶきっかけにもなるでしょう。


賃貸なら家賃が余分にかからずに済む

賃貸物件の家賃の問題はとても大きな影響を与えます。

故人が借りていた部屋や家は、遺品整理をしなければ退去できません。

退去できなければその間の費用を支払うことになるため、経済的負担が増大します。

早めに遺品整理をして退去することで費用軽減につながります。


相続税の申告や財産分配を円滑に行うことができる

相続税の申告のためには、さまざまな手続きが必要です。

相続対象者の権利問題も発生するため、できるだけ早い段階で財産を把握しなければいけません。

そのためには遺品整理が重要で、目録も作る必要があるでしょう。

円滑な遺産相続のためにも、早期の準備が大切です。



遺品整理を先に延ばす際の注意点

遺品整理を先延ばしにしてしまうこともあるでしょう。

気持ちの整理がつかない、どうしても時間が取れないときなどが考えられますが、どのような影響が出るかも理解しておかなければいけません。


相続税が発生する前に申請をする

相続税は、相続の事実を知った時点からカウントされます。

相続税の申告が漏れてしまうと、控除の対象外となるほか、延滞税が発生するのが問題です。


遺品整理をすると、残された遺産の資産価値がはっきりします。

相続放棄する場合でも、内容を把握しなければ進められません。

遺品整理をできるだけ早期にすべき理由ともいえます。


ただし、相続放棄することが念頭にある場合、財産の処分をすると認められない可能性が出てくるのを覚えておかなければいけません。

仮に一部でも処分すると、民法920条と921条に定められている単純承認に見なされる可能性があるからです。


単純承認に該当すると、相続放棄は認められなくなります。

これも資産価値にかかわる問題がついてきます。

遺品整理をしたら、実は借り入れが発覚したという例も少なくありません。


早めに把握したことでのデメリットはほとんどないため、早期に把握すべきでしょう。


空家を放置すると火災・不法侵入などのリスクがある

誰も住んでいない家は、セキュリティ的な問題が出てきます。

放火されて火災につながることや不法侵入のターゲットになることも珍しくありません。


火災になれば、多くの被害を発生させます。補償を求められる可能性もあります。

周辺の安全性にも影響を与えるため、できるだけ早く遺品整理をし、空き家の処分や対策をしましょう。


固定資産税が増える前に空き家の処理をする

固定資産税は、相続人に支払う義務が発生します。


空き家を放置しておくと、「特定空家」に指定される可能性があります。

特定空家とは、倒壊の恐れなど、放置することが不適切な状態にあると判断された空家のことです。


特定空家に指定されると固定資産税が上がり、場合によっては50万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。



まとめ

遺品整理は、いつから手を付けるかより、どこで線を引くかが大切です。

残されたご遺族の気持ちの部分での線引きもあります。


手続きなどの問題により、遺品整理を早めにしたほうがいい場面も少なくありません。 いつから遺品整理するかは、状況によって変わってきます。


それでも、遅くなればデメリットが大きくなることも理解しなければいけません。


なかなか手を付けられないこともあるのが遺品整理ですが、気持ちの整理も含め、できるだけ早めに進めていきましょう。





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この記事の執筆者
中島 健太
  • 中島 健太

    株式会社ウルタロウ代表取締役


    埼玉県を中心に関東全域の幅広いエリアで、不用品回収・遺品整理・ゴミ屋敷清掃を行っている。

    終活・相続関連の社団法人の理事もしており、遺品整理・生前整理に関する様々なセミナーで登壇実績あり。

    屋号のオカタシ!は東北の方言で「片付ける」のことを指し、ただ捨てるということではなく、一つ一つ思いやりを込めて整理するということを大切にしている。

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